愛媛県議会 2020-10-01 令和 2年経済企業委員会(10月 1日)
高レベル放射性廃棄物の最終処分場を選定するためには、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等において、文献調査、概要調査、精密調査を原子力発電環境整備機構、略称NUMOが実施しなければならないとされており、さらに同法では、「概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」と定められております
高レベル放射性廃棄物の最終処分場を選定するためには、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等において、文献調査、概要調査、精密調査を原子力発電環境整備機構、略称NUMOが実施しなければならないとされており、さらに同法では、「概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」と定められております
また、基本方針においては、機構が行う概要調査地区等の選定の円滑な実現に向け、国は科学的により適性が高いと考えられる地域を示すこととされており、それが昨年七月に科学的特性マップとして公表されたところであります。
また、基本方針においては、原子力発電整備機構が行う概要調査地区等の選定の円滑な実現に向け、国は科学的により適性が高いと考えられる地域を示すこととされており、それが本年七月に科学的特性マップとして公表されたところでございます。
その中の第4条の5項に、「経済産業大臣は、第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。」、日本語としてちょっとおかしな表現ですけれども、こういうような規定になっております。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律、いわゆる最終処分法においては、経済産業大臣が概要調査地区等を選定するに当たっては、管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聞き、これを十分に尊重してしなければならないとされており、これは概要調査地区等を選定するに当たっての国の義務を定めたものと認識しています。
最終処分法第四条第五項では、「概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、」「知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。」とあり、十分に尊重しなければならないとはなっていません。この文脈は、知事や市町村長の意見を尊重はするが、地区選定は行えると解釈する余地を残すためではないかと考えます。見解を問うものです。
法制度をきちっとしてほしいということを強く要請し、それが法律化されて、そしてその法律の中に各都道府県の知事、要するに所在市町村の……、概要調査地区の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重しなければならないという文言が入ったということについて高く評価をしておりまして、すなわち法律によってまず担保されている。
高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取り組みについて、国は概要調査地区等の選定スケジュールを数年先送りすることを検討するなど、むしろ後退したと私は受けとめております。加えて、県内自治体において、最終処分場などに関する勉強会の動きや最終処分場を拒否する条例の制定を求める県議会の動きもあります。
その第4条5項において、「経済産業大臣は概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聞き、それを十分に尊重しなければならない」というふうに法律で規定をしているところでございます。
この中では、概要調査地区等を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重しなければならないという規定があります。
高レベル放射性廃棄物の処分実施主体である原子力発電環境整備機構は平成十三年十月に「特定放射性廃棄物の概要調査地区等の選定手順の基本的考え方」を取りまとめており、その中で同機構は、平成十四年度を目途として、条件が整い次第市町村を対象として概要調査地区の公募を開始することとしています。
それから、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」の中で、経済産業大臣がこれの第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聞き、これを十分に尊重しなけりゃならないとなっております。
高レベル放射性廃棄物の処分実施主体である原子力発電環境整備機構は平成十三年十月に「特定放射性廃棄物の概要調査地区等の選定手順の基本的考え方」を取りまとめており、その中で同機構は、平成十四年度を目途として、条件が整い次第市町村を対象として概要調査地区の公募を開始することとしています。
同法によると,通産大臣は,概要調査地区等の所在地を定めようとするときは,管轄する知事及び市町村長の意見を聞き,これを十分に尊重しなければならないとあります。最近,この法の内容にかかわるような報道がありました。